如何再次办理签证?日本

结婚后来日本 签证时一年的 签证到期后如何再次办理???
要回国吗?

你好
1、不需要回国。在签证快到期前3个月去所在地的入国管理局办理【在留资格更新】手续,就可以了,会给你1-3年的新在留的。
2、记住不是【到期后】,而是快到期时。到期如果不更新的话,必须回国的。
3、具体手续可以到入管局网日文站查询到。
4、在留期间更新许可申请(日本人の配偶者)
○「申请人」とは,引き続き日本での在留を希望している外国人の方のことです。 1 在留期间更新许可申请书[PDF] 1通
2 配偶者(日本人)の戸籍誊本 1通
※ 戸籍誊本に,配偶者である申请人の方との婚姻事実の记载があるもの。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
3 配偶者(日本人)の住民税の纳税证明书(1年间の総収入、课税额及び纳税额が记载されたもの) 1通
※ ただし、纳税证明书に総収入,课税额及び纳税额の记载がない场合は、课税证明书及び纳税证明书
※ 配偶者(日本人)が申请人の扶养を受けている场合等3を提出できないときは,申请人の住民税の纳税证明书(1年间の総収入、课税额及び纳税额が记载されたもの)を提出して下さい。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
4 配偶者(日本人)の身元保证书 1通
※ 身元保证人には,日本に居住する配偶者(日本人)になっていただきます。
5 配偶者(日本人)の世帯全员の记载のある住民票の写し 1通
※ 発効日から3か月以内のものを提出して下さい。
6 旅券 提示
7 外国人登录证明书 提示
※ 申请人本人が申请する际に必要となります。
8 その他
(1) 身元保证人の印鉴
※ 上记4には,押印していただく栏がありますので,印鉴をお持ち下さい(提出前に押印していただいた场合は结构です。)。
(2) 身分を证する文书等
※ 代理人,申请取次者若しくは法定代理人が申请を提出する场合において,申请を提出することができる方かどうかを确认させていただくために必要となるものです。

※ このほか,申请いただいた后に,当局における审査の过程において,上记以外の资料を求める场合もありますので,あらかじめ,ご承知おき愿います。
留意事项
1 提出书类が外国语で作成されている场合には,訳文(日本语)を添付して下さい。
2 原则として,提出された资料は返却できませんので,再度入手することが困难な资料原本等の返却を希望する场合は,申请时に申し出て下さい。

--非专家

参考资料:http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_KOSHIN/shin_zairyu_koshin10_01.html

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第1个回答  2011-02-28
去就近的出入国管理局询问就好。
第2个回答  2011-02-28
应该在日本驻韩国的大使馆办理吧!追问

和韩国没有关系吧?

参考资料:百度一下

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