个人所得税法の改正
6月30日、全国人民代表大会常务委员会にて改正内容が决定され、改正个人所得税法が、2011年9月1日から施行されます。
改正点は次の通りです。
1. 基础控除额を3,500元に増额
给与・赁金所得につき、课税所得额を求める际に毎月の给与额から控除する基础控除额が、现行の2,000元から3,500元になりました。
なお、外国人の基础控除额については、改正内容に盛り込まれていません。変更がある场合には、外国人の基础控除额についての规定がある、个人所得税法実施条例を改正することになると思われますが、今回の个人所得税法改正の趣旨が、中低所得者の税负担の軽减にあることから、外国人の基础控除额の増额は期待できそうにありません。
2. 给与・赁金所得の税率表の改正
给与・赁金所得の累进课税につき、最低税率をこれまでの5%から3%とし、また、现行9段阶としている税率区分のうち、15%と40%の区分をなくし7段阶としています。各税率の课税所得额の范囲も変更され中低所得者の税负担が軽减されるように改正されています。
表1は、给与・赁金所得の税率表につき、现行と今回の改正内容を比较したものです。
3. 申告纳税期限を翌月15日に
现在翌月7日までとされている源泉徴収义务者及び纳税者の申告纳税期限が、翌月15日までとなりました。他の税目である企业所得税、増値税、営业税等の通常の申告纳税期限が翌月15日となっていることに合わせたものです。
4. 个人事业者の税负担を軽减
个人事业者の生产・経営所得及び请负経営・リース请负経営所得に関し、草案通り、现行の累进税率である5%から35%の税率区分は変更せず、各税率区分の课税所得额を引き上げることにより、全体的に税负担が軽减される改正となっています。
用语解釈:【个人所得税、gèrén suǒdé shuì】
个人の所得に课される税金のこと。
给与所得は5~45%の累进课税、短期滞在者には183日ルールによる免税规定がある。
纳税义务者
• 居住者:全世界所得について纳付
o 非永住者:国外源泉所得のうち外国企业が负担する所得は免税
• 非居住者:中国国内源泉所得について纳付
o 短期滞在者:国内源泉所得のうち外国企业が负担する所得は免税
o 外国人の赁金・给与所得に関する纳税义务については住所を有さない个人の纳税义务判定を参照。
课税対象
• 赁金・给与所得
• 个人経営者の生产・経営所得
• 企业・事业単位に対する请负経営・リース借受経営の所得
• 役务报酬所得
• 原稿料所得
• 特许権使用料所得
• 利子・配当・割増配当所得
• 财产赁贷所得
• 财产譲渡所得
• 临时所得
课税所得と纳税额の计算
• 各所得の项目、または个人所得税の计算公式を参照。
申告
• 源泉徴収义务者または纳税者は、毎月7日までに国库に纳税し、税务机関に个人所得税申告书を提出する。
• 年间所得12万元以上の纳税者は、年度终了後3ヶ月以内に个人所得税の自己申告を行う必要がある。
関连项目
• 住所を有さない个人の纳税义务判定
• 住所を有さない个人の个人所得税计算
• 183日ルール
以第一人称用“税”来说事似乎很牵强吧?一般用论述文比较好也。再追加一篇如下:
个人所得税法改定
2011年9月1日から个人所得税法が改定され、基础控除(月次控除)の引き上げ、税率调整などが行われることになります。
今回の改定が外国人にはどのような影响を与えるかについては、外国人に认められる追加控除の修正有无を确认する必要がありました。
外国人の追加控除は、个人所得税法実施条例に定められていますが、改定版実施条例が公布され、外国人の个人所得税计算方法も明确になりました。
◇外国人に対する个人所得税法改定の影响
(1)外国人の月次控除
2011年7月19日付で、国务院から「个人所得税法実施条例の改定に関する决定(国务院令[2011]600号)」が公布されました。ここには、外国人に対する追加控除(月次)を1300元に引き下げる(2800元⇒1300元)ことが规定されています。结果として、外国人の月次控除额は4800元のまま据え置かれることとなりました。
(2)税额の影响
个人所得税法の改定により、税率は以下の通り修正されています。
(新)
级课税所得(元) 税率(%) 速算控除额
1 1500 以下3 0
2 1500 超~ 4500 10 105
3 4500 超~ 9000 20 555
4 9000 超~ 35000 25 1005
5 35000 超~ 55000 30 2755
6 55000 超~ 80000 35 5505
7 80000 超~ 45 13505
(旧)
级课税所得(元) 税率(%) 速算控除额
1 500 以下5 0
2 500 超~ 2000 10 25
3 2000 超~ 5000 15 125
4 5000 超~ 20000 20 375
5 20000 超~ 40000 25 1375
6 40000 超~ 60000 30 3375
7 60000 超~ 80000 35 6375
8 80000 超~ 100000 40 10375
9 100000 超~ 45 15375
上记金额は、月次控除(外国人の场合は4800元)を控除した後の金额が适用されますので、给与3万元、5万元の外国人(个人所得税本人负担)を例にとると、税额の影响は以下の通りとなります。
① 月次给与3万元
旧 :(30000 元- 4800 元)x 25%- 1375 元= 4925 元
新 :(30000 元- 4800 元)x 25%- 1005 元= 5295 元
影响:370 元の増加
② 月次给与5万元
旧 :(50000 元- 4800 元)x 30%- 3375 元=10185 元
新 :(50000 元- 4800 元)x 30%- 2755 元=10805 元
影响:620 元の増加
◇今後の展望
1994年に个人所得税が大幅に改定された际、基础控除は800元、外国人の追加控除は4000元と规定され、中国公民の月次控除は800元、外国人の场合は4800元となっていました。
その差が徐々に狭められ、今回の改定で、中国公民3500元、外国人は4800元になります。もともと外国人に対する追加控除は、过去に所得格差が大きく超过累进课税を前提とすれば、外国人は総じて高额纳税者となるため、その调整の意味合いがありました。
ただし、所得格差が徐々に解消されるに従い、外国人であるという理由のみでの恩恵は、不合理と受け止められるようになっています。
各种の税金で、内资・外资の统合が进められる中で、个人所得税は、基础控除・フリンジベネフィット课税において、外国人に対する优遇が残る少ない分野となっています。今後、この调整が行われる可能性が高いと、笔者は考えています。
请允许我说一句。。这个作业是要以我为主语啊。。。。
追答我的字数不够了,你到这个地方去看
http://zhidao.baidu.com/question/292649819.html?an=0&si=3
参考资料:http://zhidao.baidu.com/question/292649819.html?an=0&si=3
作业。。。
追答我不是学社会学的,工科出身,帮不了你。。。